お知らせ

全国の宿泊施設の利用

 共済組合では、宿泊施設相互利用についての申し合わせ事項により、共済組合等(下記)が経営する宿泊施設を宿泊利用した場合、経営する共済組合等の組合員と同一又はそれに準ずる料金で利用することができます。
 対象となるのは、組合員とその被扶養者、年金受給者、年金待機者です。
 また、全国市町村職員共済組合連合会を組織する各共済組合の施設では、組合員とその被扶養者、年金受給者、年金待機者のほか、同一世帯の三親等内の親族も、組合員と同一又はそれに準ずる料金で利用できます。
 ただし、施設によって利用の制限がある場合がありますので、直接施設かホームページにてご確認ください。
 ご利用の際は、組合員証又は被扶養者証カード、年金受給者及び年金待機者は施設利用証を宿泊施設へお持ちの上、提示してください(三親等内の親族で利用される場合の提示書類はご利用の宿泊施設におたずねください)。
 施設利用証を紛失された方は、お勤めだった所属所の共済事務担当課又は本共済組合にお申し出ください。

 

共済組合等
 国家公務員共済組合連合会
 防衛省共済組合
 日本私立学校振興・共済事業団
 地方職員共済組合
 公立学校共済組合
 警察共済組合
 東京都職員共済組合
 全国市町村職員共済組合連合会
 各指定都市・市町村・都市職員共済組合

 

宿泊施設の詳細はこちらから 『全国市町村職員共済組合連合会 旅と宿』ホームページ