掛金・保険料と負担金
組合員の受ける報酬月額(基本給+諸手当)を、標準報酬等級表にあてはめ標準報酬の等級と月額を決定し、その決定した標準報酬月額に掛金・負担金率および保険料率をかけて計算された掛金・負担金および保険料が、共済組合を運営していくための大切な財源となります。
標準報酬・標準期末手当等
標準報酬・標準期末手当等とは、共済組合の掛金・保険料や給付金の計算の基礎となる額です。標準報酬の等級・月額は、短期給付については第1級・5万8千円から第50級・139万円、長期給付の厚生年金・退職等年金給付については第1級・8万8千円から第32級・65万円までとなっています。
標準期末手当等の短期給付に係る上限は年間573万円、長期給付に係る上限は1回150万円です。
標準報酬の決定と改定
- 参考リンク
- 標準報酬等級表
- 標準報酬等級表兼掛金(保険料)早見表
資格取得時決定
組合員の資格を取得した月の報酬の額により標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、組合員の資格を取得した日からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した方については、翌年の8月)まで適用されます。
定時決定
毎月7月1日において、現に組合員である方の4月から6月までの3か月間の報酬の平均により、標準報酬月額を決定します。決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで適用されます。
随時改定
昇給等により、報酬の額が著しく変動した場合に、標準報酬月額を改定します。
育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が、育児休業等を終了した日においてその育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合に、共済組合に申出をしたときに改定します。
産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業終了日に産前産後休業に係る子を養育する場合に、共済組合に申出をしたときに改定します。
標準期末手当等の決定
期末手当、勤勉手当等の支給月において、その支給合計額から1,000円未満の端数を切り捨てた額により標準期末手当等の額を決定します。
掛金・保険料と負担金
共済組合が行う短期給付や保健事業に必要となる費用は、組合員が納める「掛金・保険料」と、地方公共団体が納める「負担金」で賄われています。負担割合は原則として掛金・保険料と負担金が50%ずつになっています。
また、共済組合は、介護保険の掛金・負担金も徴収し、各市町村で運営する介護保険制度へ納付金を支払っているほか、退職等年金経理、経過的長期経理の掛金・負担金と厚生年金保険経理の保険料・負担金を徴収し、その全額を長期給付を行う全国市町村職員共済組合連合会へ支払っています。
掛金・保険料と負担金の主な使い道
※このほか共済組合の運営に要する費用として事務費を地方公共団体が納めています。
掛金・保険料の徴収
掛金・保険料は、組合員となった月から、組合員の資格を失った日の属する月の前月まで、月単位および期末手当支給の際に徴収されます。したがって、月の途中で採用となった(組合員となった)場合でも、1か月分の掛金・保険料が徴収されます。掛金・保険料は、各所属所において毎月の給料および期末手当等から控除し、負担金と合わせて共済組合に払い込まれます。
掛金・保険料の計算方法
掛金・保険料は標準報酬月額・標準期末手当等の額に掛金率・保険料率を乗じて計算します。
標準報酬月額×掛金率・保険料率=掛金・保険料 |
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標準期末手当等の額×掛金率・保険料率=掛金・保険料 |
財源率
令和6年4月現在(単位:‰)
区分 | 一般組合員等 | ||||
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短期給付 | 短期経理 | 掛金 | 48.60 船員組合員以外 |
46.88 船員組合員 |
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負担金 | 48.60 船員組合員以外 |
50.32 船員組合員 |
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調整負担金 | 0.10 | ||||
育児・介護休業手当金に係る 公的負担 |
0.74 | ||||
介護保険 | 掛金 | 8.90 | |||
負担金 | 8.90 | ||||
長期給付 | 厚生年金保険経理 | 組合員保険料 | 91.50 | ||
負担金 | 91.50 | ||||
基礎年金拠出金に係る 公的負担 |
39.60 | ||||
退職等年金経理 | 掛金 | 7.50 | |||
負担金 | 7.50 | ||||
経過的長期経理 | 負担金 | 0.0953 | |||
保健経理 | 掛金 | 1.88 | |||
負担金 | 1.88 |
(備考)
- 「一般組合員等」は、特定消防組合員、市町村長組合員、特別職も含みます。
- 短期組合員は、厚生年金および退職等年金の掛金・保険料を徴収していません。
- 厚生年金保険経理の組合員保険料率、負担金率および基礎年金拠出金に係る公的負担の対象となるのは、70歳未満の組合員です。
- 介護保険の掛金・負担金は、40歳以上65歳未満の組合員から徴収します。
- 短期給付に必要な費用の内、高齢者医療制度(後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等)へ共済組合が支払う費用に相当する財源率を特定保険料率といいます。
令和5年度における短期掛金率と短期負担金率を合算した率(97.20‰)の内、特定保険料率は38.38‰です。
- 参考リンク
- 介護保険制度
任意継続組合員の掛金の徴収
任意継続組合員は、短期任意継続掛金と介護任意継続掛金(40歳以上65歳未満のみ徴収)の合計額を共済組合へ直接払い込みます。
掛金の基礎となる標準報酬月額 | 次のいずれか低い額です。 (1)退職時の標準報酬月額 (2)320,000円(令和6年度の平均標準報酬の月額) |
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掛金 |
短期給付・介護保険とも、地方公共団体の負担金分を含めた全額を負担することになります。令和6年度の財源率は短期任意継続掛金が97.20‰、介護任意継続掛金が17.80‰です。
■算定式・短期任意継続掛金 =掛金の基礎となる標準報酬月額×財源率・介護任意継続掛金※=掛金の基礎となる標準報酬月額×財源率 ※40歳以上65歳未満の任意継続組合員 ■支払方法(1)毎月払い(2)前納する場合 掛金は、毎月払いの他に6か月分または12か月分を前納することができ、割引きの適用があります。 ただし、任意継続組合員となった月は、前納割引の対象にはなりません。また、年度をまたぐ前納はできません。 [6か月払い]4月から9月まで(4月分+5か月前納)10月から翌年3月まで(6か月前納) [12か月払い]4月から翌年3月まで(4月分+11か月前納)※任意継続組合員の2年目については、それぞれ6か月前納・12か月前納となります。
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