組合員

組合員

組合員は次のように区分されます。

※市町村長、副市町村長等常勤の特別職と任期の定めのない常勤職員以外の方については、雇用期間が2か月以内の場合は、組合員にはなれません。

組合員の区分図
  1. 任意継続組合員

    退職すると組合員の資格を失いますが、申出により、引き続き共済組合に加入し、短期給付を受けられるとともに福祉事業の一部を利用できるのが「任意継続組合員制度」です。

    資格要件 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員(※)であった人で、退職の日から起算して20日以内に手続きをすること。

    ※令和4年10月1日に新たに短期組合員となった方については、令和4年9月30日までに引き続く健康保険の被保険者であった期間も組合員であった期間とみなされます。

    加入できる期間 最長2年間
    資格を失うとき
    • (1)任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
    • (2)死亡したとき
    • (3)任意継続掛金を納付期日までに払い込まなかったとき
    • (4)他の医療保険制度に加入したとき
    • (5)資格を失うことを希望したとき(国民健康保険に加入する場合または家族の被扶養者になる場合)
    • (6)後期高齢者医療制度に加入したとき
  2. 継続長期組合員

    派遣により、特定法人(公庫等、地方公共団体が条例で定める法人)の役職員となるため退職した場合には、短期給付および福祉事業の適用は受けられませんが、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます。

    該当者 地共法第140条該当者=加入期間5年
    派遣法第11条該当者=加入期間3年
    資格を失うとき
    • (1)転出の日から5年または3年を経過したとき
    • (2)特定法人を退職したとき
    • (3)死亡したとき
    掛金 長期給付分について、掛金を納めます。

    ※地共法=地方公務員等共済組合法
    派遣法=公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

組合員となったとき

必要書類 共済組合員申告書
年金加入期間等報告書(短期組合員等は除く)
【さらに被扶養者となる家族がいるとき】
共済被扶養者申告書
必要書類

退職または在職中に死亡したとき

必要書類 共済組合員申告書
組合員証
退職届書(短期組合員等は除く)
【さらに被扶養者がいるとき】
組合員被扶養者証