病気やけがをしたとき

組合員やその被扶養者が、公務外の病気やけがをしたとき、保険医療機関の窓口で組合員証・被扶養者証、70歳以上の方等に交付している高齢受給者証を提出すれば、一部の負担で必要な医療を受けることができます。

マイナンバーカードをお持ちの組合員、被扶養者は申込みをすれば、組合員証、被扶養者証の代わりにマイナンバーカードで受診できます。(マイナンバーカードで受診可能な医療機関は、厚生労働省のホームページで確認できます。)

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

 ※ 現役並み所得者:標準報酬の月額28万円以上の70歳以上75歳未満の組合員およびその70歳以上75歳未満の被扶養者が該当しますが、年収が単身世帯で383万円未満、同じ世帯にいる70歳以上75歳未満の被扶養者分を合算し520万円未満の場合は、申請により一般の人として扱われ、2割負担となります。

公務外の病気やけがに対して行う給付を「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)といいます。医療機関で支払う医療費が一部負担で済むのは、残りの医療費は共済組合が負担しているからです。

支給される額

当共済組合の場合、病院の窓口で支払った1か月の医療費から25,000円(標準報酬の月額530,000円以上の組合員は50,000円)を差し引いた額を、後日、当共済組合から支給いたします。これを「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族療養費附加金」)といいます。

入院した場合の食事(入院時食事療養費)

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっており、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として共済組合が負担します。

区分 食事療養標準負担額(1食あたり)
一般 460円
70歳未満の低所得者
低所得者Ⅱ※1
過去12か月の入院日数が90日まで 210円
過去12か月の入院日数が91日以降 160円
低所得者Ⅰ※2 100円

※1 市町村民税非課税者

※2 所得が一定基準に満たない場合等に該当する高齢受給者

入院時生活療養費

65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として共済組合が負担します。

生活療養標準負担額
食 費:食材料費および調理コスト相当 1食460円※3で1日1,380円
居住費:光熱水費相当 1日370円※4

※3 食事の提供体制などにより、1食420円の負担となる医療機関もあります。

※4 指定難病患者は0円になります。

所得の状況に応じて負担の軽減があります。

区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
低所得者Ⅱ※1 210円 370円※4
低所得者Ⅰ※2 130円

※1 市町村民税非課税者

※2 所得が一定基準に満たない場合等に該当する高齢受給者

※4 指定難病患者は0円になります。