お知らせ
マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(任意継続組合員)
令和6年12月2日以降、医療機関等で保険診療を受ける際には、マイナ保険証を利用することが基本となり、取扱いは以下のとおりとなります。
- 現行の任意継続組合員証等は、最長で令和7年3月31日まで使用することができます。3月31日になりましたら、共済組合へ返却していただきますので、それまで大切に保管してください。
- 現行の任意継続組合員証等の新規発行・再発行は令和6年12月2日以降行いません。紛失等による再発行の申請受付期限は令和6年11月28日必着分までです。ただし、申告書に不備等がある場合は発行を行いません。
- マイナ保険証の利用登録をしていない方またはマイナンバーカードをお持ちでない方等に対しては、医療機関等にて提示することで保険診療を受けることができる「資格確認書」を発行します。ただし、発行済みの任意継続組合員証等が有効な間は資格確認書の発行を行いません。
- マイナ保険証の利用登録を行っている方であっても、高齢・要介護等でマイナ保険証の利用が困難である場合等は、資格確認書を発行します。該当する場合は、共済組合へご相談ください。
ご不明な点がありましたら、共済組合まで相談いただくようお願いします。