共済組合の資格情報

2024年12月2日をもって組合員証・組合員被扶養者証の新規発行・再交付は終了いたしました。マイナ保険証をご利用ください。

共済組合に加入して資格情報が登録されると、マイナ保険証を保険医療機関で使えるようになります。

共済組合の資格情報について

共済組合の資格情報に変更があったときは、すみやかに所属所共済事務担当課に届け出てください。

組合員証・組合員被扶養者証が廃止となりました

現行の組合員証・組合員被扶養者証は2024年12月2日に廃止となり、以降は新規発行・再発行されません。
(発行済の組合員証・組合員被扶養者証は、廃止後も最長で1年間利用できる経過措置が設けられます)
医療機関等への受診は「マイナ保険証」をご利用ください。

※マイナ保険証は、マイナンバーカードに組合員証・組合員被扶養者証の利用登録をしたものです。(マイナンバーカードの発行、マイナポータル等での利用登録が必要となります)
登録を行うと、オンライン資格確認(マイナンバーカードのICチップにより、オンラインで資格情報の確認ができる仕組み)を導入している医療機関等にて、マイナンバーカードを組合員証・組合員被扶養者証として利用できます。

※マイナ保険証を保有していない方等には、共済組合が交付する「資格確認書」で医療機関等の受診が可能になります。

マイナ保険証の健康保険証情報を確認するには

マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報をご確認いただけます

マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合

マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。

あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。

マイナンバーの変更について

マイナンバーは自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーカードの盗難等でマイナンバーが漏えいし、不正に用いられるおそれがあると認められるときには、本人からの請求または市区町村長の職権により変更することができます。

お住まいの市区町村にご相談ください。

マイナンバーを変更した場合は、速やかに変更後のマイナンバーを当共済組合まで届け出てください。

マイナンバーカードの有効期限について

マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。

マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。

資格確認書、資格情報のお知らせについて

組合員証・組合員被扶養者証の廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。

資格確認書

マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが組合員証の利用登録をされていない方、マイナンバーカードの紛失や有効期限切れのためマイナ保険証による資格確認が一時的にできなくなった方が医療機関等を受診する際に使用することになります。

資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証の利用登録を行っていない方等に対しては、共済組合が職権により交付します。

ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な組合員証を持っている方は、申請を行っても交付しません。

資格確認書には有効期限があります(発行年月日から5年(任意継続組合員およびその被扶養者は資格取得日以降最初の3月31日))。

また、有効期間内で資格喪失となった場合は、共済組合へ返納する義務が生じます。

資格情報通知書(「資格情報のお知らせ」から名称変更しました。)

組合員証・組合員被扶養者証の新規発行終了に伴い、加入者が記号・番号等を簡易に把握するための様式で、加入者全員に送付されます(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。)。大切に保管してください。

資格情報通知書のみでは保険診療を受けることができません。顔認証付きリーダー等のマイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。

高齢受給者証

70歳以上75歳未満の組合員および被扶養者には、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関で受診する際には、組合員証・組合員被扶養者証または資格確認書と一緒に提示してください(マイナ保険証を利用する場合は提示不要です。)。

マイナ保険証の利用登録を解除したいとき

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合、共済組合への申請により解除できるようになりました。(解除後の再登録も可能です)

申請受付後、共済組合は有効な組合員証・組合員被扶養者証をお持ちでない申請者に対して資格確認書を交付いたします。

解除申請者に対して解除完了の連絡はいたしません。マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」にてご確認をお願いいたします。なお、利用登録解除後、マイナポータルの情報に反映されるまで1~2ヵ月程度時間がかかります。

解除申請後から解除がなされるまでの間(1~2ヵ月程度)に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等へ以前加入の医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

2024年12月2日をもって組合員証・組合員被扶養者証の新規発行・再交付は終了いたしました。マイナ保険証をご利用ください。

組合員が資格確認書をなくしたり、破損したとき

必要書類 再交付申告書
資格確認書

被扶養者が資格確認書をなくしたり、破損したとき

必要書類 再交付申告書
資格確認書

組合員がマイナ保険証を一時的に利用できなくなったとき
(有効な組合員証をお持ちでない場合のみ)

必要書類 再交付申告書

被扶養者がマイナ保険証を一時的に利用できなくなったとき
(有効な被扶養者証をお持ちでない場合のみ)

必要書類 再交付申告書

組合員が氏名を変更した場合

必要書類 共済組合員申告書(変更・訂正)
組合員証(2025年12月1日まで)
資格確認書(発行されている方のみ)

被扶養者が氏名を変更した場合

必要書類 共済被扶養者申告書(変更・訂正)
組合員被扶養者証(2025年12月1日まで)
資格確認書(発行されている方のみ)

組合員が住所を変更した場合

必要書類 共済組合員申告書(変更・訂正)
組合員証(裏面に住所を記載している場合、2025年12月1日まで)
資格確認書(裏面に住所を記載している場合)

被扶養者が住所を変更した場合

必要書類 共済被扶養者申告書(変更・訂正)
組合員被扶養者証(裏面に住所を記載している場合、2025年12月1日まで)
資格確認書(裏面に住所を記載している場合)

退職などで組合員の資格を失ったとき

必要書類 共済組合員申告書(資格取得・喪失)
組合員証(2025年12月1日まで)
(該当者のみ)
組合員被扶養者証(2025年12月1日まで)、高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証、資格確認書