よくある質問
病気やけがをしたとき
自動車事故にあったときは、組合員証等は使えないのですか?
他人の行為によってけがをした場合、その費用は加害者が負担することになるため、原則として使用できません。
ただし、負傷状況報告書等を提出していただき、共済組合が一時的に立て替えることができますのですみやかにご連絡ください。後日、共済組合は加害者へ請求します。
- 参考リンク
- 他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故にあったときは、組合員証等は使えないのですか?
他人の行為によってけがをした場合、その費用は加害者が負担することになるため、原則として使用できません。
ただし、負傷状況報告書等を提出していただき、共済組合が一時的に立て替えることができますのですみやかにご連絡ください。後日、共済組合は加害者へ請求します。