よくある質問

病気やけがをしたとき

上手に医者にかかるにはどうしたらいいですか?

“かかりつけ医から病院へ”がルール。

私たちは、病気やけがをしたときなど、共済組合により一部の負担で、しかも自由に医師にかかることができます。

だからといって、何が何でも大病院へ、自分勝手な受診などは考えもの。それでは、決して“いい医療”は受けられません。また、その医療費の財源は、私たちの掛金。ムダな医療費が増えれば、掛金の引き上げ等、私たち自身のフトコロへ跳ね返ってきます。

時間やお金のムダがなく、賢く医療を受けるには、何より「かかりつけ医」を持つことです。“まずはかかりつけ医に診てもらい、必要に応じて病院を紹介してもらう”というのが、いい医療を受ける基本です。

こんな困った受診、していませんか?!

いい医療を受けるためには、患者も“いい受診”を心掛ける必要があります。

・自分勝手な“時間外受診”

診療時間を過ぎたり、深夜・休日に受診すると、診察料に割増料金が加算されます。
なお、開業時間であっても下記の時間帯については割増料金が加算されます。

  時間外加算※ 休日加算 深夜加算 夜間・早朝等追加
初診料2,910円(3,660円) +850円
(+2,000円)
+2,500円
(+3,650円)
+4,800円
(+6,950円)
+500円
再診料750円(1,130円) +650円
(+1,350円)
+1,900円
(+2,600円)
+4,200円
(+5,900円)
+500円

( )内は6歳未満の加算額です。
上記金額の3割(義務教育就学前2割)を負担します。

※もっぱら夜間の救急医療のために診療を行っている地域医療支援病院、救急病院、救急診療所のなかには、時間外加算として初診時2,300円(3,450円)、再診時1,800円(2,500円)を算定するところもあります。

時間外 通常午前8時前および午後6時以降。土曜は午前8時前および正午以降。
休日 日曜・祝日・年末年始。
深夜 午後10時から翌朝6時までの間。
夜間・早朝 (平日)……午前6時から8時、午後6時から10時までの間。
(土曜)……午前6時から8時、午後0時から10時までの間。
(日・祝)  …午前6時から午後10時までの間。
  • 診療時間外に患者からの電話での問い合わせに常時応じる診療所では、再診料に「時間外対応加算50円」が加算できます。
  • 地域の医師が連携し、夜間・休日・深夜の急病患者を受け入れるとして届け出を行った医療機関では、それらの時間に診察を受けると「地域連携夜間・休日診療料2,000円」、6歳未満では「地域連携小児夜間・休日診療料4,500円または6,000円」がかかります。

・医療費がはね上がる“はしご受診”

受診のたびに同じような検査、投薬が繰り返されるので、体によくないばかりか、医療費も2倍、3倍と膨れ上がってしまいます。

高くつく“いきなり大病院”

いきなり大病院(200床以上)に受診した場合、病院は、初診料に「特別料金」を上乗せしてもよいことになっています。特別料金は病院が独自に決め、しかも全額自己負担となるので、大病院の受診は高くなります。

さらに大病院では、診療所などに文書で紹介する旨を申し出たのに、その病院に通院を続けた患者には、再診料に全額自己負担となる上乗せ料金を請求してもよいことになっています。

・200床以上大病院などでは、紹介状なしの負担がさらにUP

「一般的な病気の外来治療は診療所や中小病院が担い、専門的な治療が必要な病気は大病院が受け持つ」という役割分担を進め、医療の効率化を図るため、大学病院などの特定機能病院や一般病床200床以上の地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関に紹介状なしで受診した場合、追加負担が徴収されます。

初診料 7,000円(歯科は5,000円)以上
再診料 3,000円(歯科は1,900円)以上