組合員
市町村の職員となった人は、その日から自動的に組合員となります。また、組合員が退職または死亡したときには、その翌日から組合員の資格を失います(退職後も一定期間、資格を得られる場合があります)。
組合員
組合員は次のように区分されます。
- 一般組合員
- 船員一般組合員
船舶の乗組員
- 特定消防組合員
消防指令以下の消防職員、副団長以下の常勤の消防団員
- 長期組合員
後期高齢者医療制度に加入している組合員
- 特別職組合員
副市町村長、教育長など市町村長以外の特別職である組合員
- 市町村長組合員
市町村長である組合員
- 市町村長長期組合員
後期高齢者医療制度に加入している市町村長組合員
- 任意継続組合員
退職すると組合員の資格を失いますが、申出により、引き続き共済組合に加入し、短期給付を受けられるとともに福祉事業の一部を利用できるのが「任意継続組合員制度」です。
資格要件 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人で、退職の日から起算して20日以内に手続きをすること。 加入できる期間 退職後2年間。 資格を失うとき - (1)任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
- (2)死亡したとき
- (3)任意継続掛金を納付期日までに払い込まなかったとき
- (4)他の医療保険制度に加入したとき
- (5)資格を失うことを希望したとき(国民健康保険に加入する場合または家族の被扶養者になる場合)
- (6)後期高齢者医療制度に加入したとき
- 参考リンク
- 任意継続組合員の掛金の徴収
- 継続長期組合員
派遣により、特定法人(公庫等、地方公共団体が条例で定める法人)の役職員となるため退職した場合には、短期給付および福祉事業の適用は受けられませんが、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます。
該当者 地共法第140条該当者=加入期間5年
派遣法第11条該当者=加入期間3年資格を失うとき - (1)転出の日から5年または3年を経過したとき
- (2)特定法人を退職したとき
- (3)死亡したとき
掛金 長期給付分について、掛金を納めます。 - 参考リンク
- 財源率
※地共法=地方公務員等共済組合法
派遣法=公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
組合員となったとき
必要書類 | 共済組合員申告書 |
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年金加入期間等報告書 | |
【さらに被扶養者となる家族がいるとき】 共済被扶養者申告書 必要書類 |
退職または在職中に死亡したとき
必要書類 | 共済組合員申告書 |
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組合員証 | |
退職届書または遺族厚生年金請求書 | |
【さらに被扶養者がいるとき】 組合員被扶養者証 |