子ども・子育て支援金制度
子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。
共済組合は、国に代わって子ども・子育て支援金を徴収する代行徴収的な位置づけを担います。
支援金の使い道
国は支援金を財源としてこども未来戦略「加速化プラン」の取り組みを実施します。加速化プランとは、我が国の少子化対策を促進するために、児童手当の拡充等の給付を拡充するなど、さまざまな施策のことです。
| 児童手当の抜本的拡充 令和6年10月から |
所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額 |
|---|---|
| 妊婦のための支援給付 令和7年4月から制度化 |
妊娠・出産時に10万円の経済支援(出産・子育て応援交付金) |
| 出生後休業支援給付 令和7年4月から |
子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業手当金とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設
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| 育児時短就業給付 令和7年4月から |
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給
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| こども誰でも通園制度 令和8年4月から給付化 |
月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設(乳児等のための支援給付) |
| 国民年金保険料免除措置 令和8年10月から |
自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除 共済組合が実施する掛金・保険料と負担金の免除措置についてはこちら
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徴収の開始時期について
子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分※)より短期掛金・介護掛金(40歳以上65歳未満)と合わせて徴収されます。
子ども・子育て支援金に係る掛金率(支援金率)は0.23%です。
※任意継続被保険者は令和8年4月納付分から徴収します。
※支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。
※基本的に支援金額の半分を事業主に拠出いただきます。
※賞与からも支援金を拠出いただきます(標準賞与×支援金率)。
| これまで | 令和8年4月から |
|---|---|
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短期掛金 + 介護掛金 |
短期掛金 + 介護掛金 + 子ども・子育て支援金 |
※支援金は短期掛金等とは完全に区分されており、少子化対策以外には一切使われません。
Q なぜ独身や高齢者も支払うの?
子どもたちは成長し、やがて社会保障制度の担い手となることから、子どもの育ちを支える支援金制度はすべての方にメリットがあるため、独身の方や高齢者の方などすべての世代に加え、企業も含めた社会全体で支える仕組みとしています。
