後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害がある65歳以上の方が加入する独立した医療保険制度です。

後期高齢者医療制度のあらまし

保険者(運営主体)

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。保険料の決定、医療費の支給等は広域連合が行いますが、保険料の徴収等は市区町村窓口で行います。

被保険者(加入者)

後期高齢者医療制度には次のすべての人が「被保険者」として加入し、「被扶養者」に相当する制度はありません。条件に該当したときから、これまで加入していた医療保険制度を離れて、誰もが後期高齢者医療制度に加入します。

75歳以上
65歳以上で、一定の障害があると広域連合に認定された方

保険証

2024年12月2日まで 広域連合から後期高齢者医療制度の保険証が交付され、交付された保険証は、2024年12月2日の保険証廃止後も1年間使用できます。
2024年12月2日以降

保険証の新規発行・再交付は終了したため、マイナ保険証等をご利用ください。

※「マイナ保険証」を持っていない人には、旧保険証及びマイナ保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行されます。

保険料

保険料は、都道府県ごとに決められ、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きで徴収されますが、口座振替を選択することもできます。

医療給付・自己負担

医療を受けるには、保険医療機関の窓口にマイナ保険証等を提示します。共済組合の短期給付をはじめ、他の医療保険制度と変わらない医療給付が行われます。

このとき、下表のようにかかった医療費の一部を負担します。

自己負担は一般1割、一定以上所得者2割、現役並み所得者は3割で、限度額を超えた分は、高額療養費の支給対象となります。

入院時の食費・居住費の標準負担額も、75歳になる前と同様、別途自己負担します。

自己負担限度額

区分 負担割合 自己負担限度額
個人ごと(外来) 世帯ごと
(外来+入院)
多数該当※5
現役並み所得者※1 Ⅲ 課税所得690万円以上 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
Ⅰ 課税所得145万円以上 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一定以上所得者※2 2割 18,000円
(年間上限(前年8月~7月)
144,000円)※6
57,600円 44,400円
一般 1割
低所得者Ⅱ※3 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ※4 15,000円
  • 現役並み所得者:課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同じ世帯にいる被保険者が該当しますが、一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割になる場合があります。
  • 一定以上所得者:課税所得28万円以上かつ年収が被保険者単身世帯で200万円以上、被保険者が2人以上いる世帯で320万円以上の方
    令和4年10月1日の施行後、令和7年9月30日までは、1か月の外来受診の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外)。
  • 低所得者Ⅱ:市町村民税非課税者
  • 低所得者Ⅰ:所得が一定基準に満たない場合等に該当する高齢受給者
  • 過去12か月間に同じ世帯で3か月以上、自己負担限度額に達した場合は、4か月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに引き下げられます。
  • 基準日(7月31日)時点の所得区分が、一般または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般区分または低所得区分であった月の1年間の外来療養の自己負担額の合計が14万4千円を超えた場合に、その超えた額を支給します。ただし、計算期間に他の医療保険者期間がある場合は、申請が必要です。

※75歳になって後期高齢者医療制度に加入した月は、誕生日前と後で加入する制度が変わるため、以前に加入していた医療保険制度(共済組合など)と後期高齢者医療制度とで、それぞれの自己負担限度額が2分の1ずつとなります。

後期高齢者医療制度に加入すると、被扶養者は資格を喪失します

後期高齢者医療制度は他の医療保険制度から完全に独立した制度のため、組合員が75歳になり、後期高齢者医療制度から医療給付を受けるようになった場合、被扶養者の方は被扶養者の資格を喪失しますのでご注意ください。

後期高齢者医療制度 加入前後の資格の状況

組合員・被扶養者とも75歳に到達 組合員・被扶養者とも後期高齢者医療制度に加入
組合員…75歳に到達
被扶養者…75歳未満
組合員…後期高齢者医療制度に加入
被扶養者…被扶養者の資格を喪失→国民健康保険等、他の医療保険制度に加入するか、他の家族の被扶養者となる
組合員…75歳未満
被扶養者…75歳に到達
組合員…共済組合組合員の資格継続
被扶養者…被扶養者の資格を喪失→後期高齢者医療制度に加入