他人の行為により病気やけがをしたとき
自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたときは、原則として組合員証等で治療を受けることができません。治療を受けることとなったときは、「負傷状況報告書」などを提出し共済組合の承認を受けてください。
必ず共済組合に届出を
自動車事故にあったら
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STEP1
できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。 -
STEP2
加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。 -
STEP3
警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 -
STEP4
示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、組合員証等で治療を受けられなくなったりします。後遺障害などで後から治療が必要になったときも同様です。このような事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に共済組合にご相談ください。
第三者行為となる場合
第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき