他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたときは、原則として組合員証等で治療を受けることができません。治療を受けることとなったときは、「負傷状況報告書」などを提出し共済組合の承認を受けてください。

必ず共済組合に届出を

第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、共済組合が承認すれば組合員証等で治療を受けることができますが、このような場合、共済組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求することになります。

「負傷状況報告書」と「念書」などの必要書類を提出していただき共済組合の承認が必要となるのは、このためです。

自動車事故にあったら

  1. STEP1

    できるだけ冷静に

    ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
  2. STEP2

    加害者を確認

    ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。
  3. STEP3

    警察へ連絡

    どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
  4. STEP4

    示談は慎重に

    示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、組合員証等で治療を受けられなくなったりします。後遺障害などで後から治療が必要になったときも同様です。このような事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に共済組合にご相談ください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき