データヘルス計画
データヘルス計画策定の背景
政府の「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)の中で、国民の健康寿命の延伸が重要施策として掲げられ、その実現のためにすべての健康保険組合に対して「データヘルス計画」の策定が求められたことから、平成26年3月に「地方公務員等共済組合法第百十二条第三項に規定する地方公務員共済組合が行う健康の保持増進のために必要な事業に関する指針」(以下「保健事業指針」という。)が改正され地方公務員共済組合においても同様に取り組むこととされた。
なお、既に短期給付財政安定化計画を策定している組合にあっては、保健事業指針の趣旨(PDCAサイクルに沿った事業実施等)に則ったものに内容を発展させ、これまでの取組を活用して策定することとされた。
レセプト・健診データを活用した保健事業の実施
レセプトや健診情報等のデータの分析を通じて、組合員および被扶養者の健康状態や疾病等の傾向を適切に把握し、保健事業の実効性が高まる計画内容とする。

「PLAN(計画)」
- 特定健診結果とレセプトのデータを突合せする。
- 生活習慣病の高リスク者のなかで医療機関への未受診者等を抽出する。
- 医療機関への未受診者に対して重症化予防として受診勧奨を行う。
- 早期受診により重症化を予防し、組合員および被扶養者の健康寿命の延伸とともに将来の医療費抑制につなげる。
「DO(実施)」
- 外部専門事業者を活用する。
- 受診勧奨通知と受診勧奨電話を行う。
- 所属所と共済組合の協働により実施する。
「CHECK(評価)」
- データ分析に基づく効果測定、評価を行う。
「ACT(改善)」
- 次の計画作成に向けて修正を行う。
「データヘルス計画」のスケジュール
第1期は平成27年度から平成29年度(3年間)とし、実施してきた。引き続き第2期として、平成30年度から令和5(2023)年度までの6年間、実施する。平成30年度から令和2(2020)年度までを前期、令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までを後期に区分けし、前期終了時に中間評価を実施する。
事業主との協働(コラボヘルス)
計画の実行や保健事業の実効性を高めるため、共済組合と事業主である地方公共団体等との連携・協働の推進(コラボヘルス)が不可欠であることから、計画や保健事業の検討の際に、地方公共団体等の人事・職員厚生担当部署の理解が深まるよう、関係者と十分な協議・調整を行う。
健康情報(個人情報)の取扱い
計画の策定・実施にあたっては、活用するデータの種類や活用方法が多岐にわたることから、「個人情報の保護に関する法律」等の各種法令、「地方公務員共済組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」や共済組合の個人情報の取扱いに関する内部規則等を遵守することに加え、厚生労働省の「データヘルス計画作成の手引き」を参考に、正しい理解の下、組合員の利益を損なうことのないよう適切な措置を講じる。
計画の公表等
計画を策定した際には、組合員・被扶養者および所属所に対して十分な周知を図るとともに、ホームページに掲載するなど適切な方法により公表することとする。