貯金事業

組合員から受け入れた貯金を共済組合が効率的に運用し、有利な利息の支払いを通じて、組合員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。

貯金事業のあらまし

種類 普通貯金
加入対象者 組合員
※任意継続組合員は加入できません。
積立方法

・毎月積立:給料月額以内で、毎月一定額を積立

・賞与積立: 期末勤勉手当額以内で、限度額は50万円
6月、12月に一定額を積立

※解約月の積立はできません。

積立額の単位 1,000円単位の整数倍
貯金限度額 3,000万円(利息含む)

※超過者には「預入限度額のお知らせ」を所属所経由でお知らせします。

利率 年利0.8%の半年複利(令和6年4月1日現在)
※金融情勢の変化により金利の変動に応じて変更する場合があります。
利息

・年2回、9月末日と3月末日に、半年間の残高に対する利息を計算し、「貯金現在残高通知書」により所属所経由でお知らせします。

・利息に対して20.315%(国税(所得税)15.315%+地方税5%)課税されます。税引き後の利息は、貯金の元金に繰り入れます。

※復興特別所得税分(15%×2.1%=0.315%)
払出し ・払出の金額:1,000円単位
・送金日:毎月20日(20日が銀行休業日の場合は翌営業日)

※払い出しができる金額は、払出月の前月末残高以内です。(払出月の毎月積立分や賞与積立分は含めません。)

解約 送金日:毎月20日(20日が銀行休業日の場合は翌営業日)
※解約月の積立はできません。
積立額の変更 ・毎月積立:毎月10日までに申込書を提出、翌月から変更
・賞与積立:5月および11月の10日までに申込書を提出、6月および12月から変更
中止・復活 貯金者は、貯金を一時中止し、また復活することができます。
少額貯蓄非課税制度

下記に該当する方は非課税扱いとなり、非課税貯蓄の申告をすると利息に税金がかかりません。

  1. 障害者(障害者手帳の写しまたは年金証書等の写しが必要)
  2. 遺族年金を受けている妻(年金証書等の写し、妻であることを確認できる書類が必要)
  3. 寡婦年金を受けている方(年金証書等の写し、妻であることを確認できる書類が必要)
  4. 児童扶養手当を受けている児童の母(児童扶養手当証書の写し、児童の母であることを確認できる書類が必要)

※非課税申告額は、他の金融機関と合算して350万円までです。

他の金融機関に非課税申告がある場合、350万円から他の金融機関の非課税申告額を差し引いた額が共済組合での非課税申告額となります。

申込み 加入・払出等の申込みは、締切日を確認のうえ、所属所共済事務担当課を通じて提出してください。
その他 お預かりしたお金は、有価証券等により安全に運用します。
共済組合は金融機関ではありませんので、各組合員のみなさんと共済組合の間では元本1,000万円とその利息を保証するペイオフの適用はありません。

新規加入

必要書類 貯金加入申込書(記入例)
【非課税の申告をするとき】
 非課税貯蓄申告書(確認書類の添付が必要)

一部払出

必要書類 貯金払出(解約)請求書(記入例)
備考 毎月20日(20日が銀行休業日の場合は翌営業日)に、共済組合登録の給付金受取口座へ送金します。

解約

必要書類 貯金払出(解約)請求書(記入例)
【非課税扱いの口座を解約するとき】
 非課税廃止申告書
備考 毎月20日(20日が銀行休業日の場合は翌営業日)に、共済組合登録の給付金受取口座へ送金します。
解約月の積立はできません。

積立額の変更・一時中止・復活

必要書類 貯金額変更・貯金一時中止・貯金復活申込書(記入例)
【非課税限度額の変更の場合】
 非課税貯蓄限度額変更申告書(確認書類の添付が必要)
備考 毎月積立額の変更:毎月
賞与積立額の変更:6月・12月
中止・復活:毎月

異動・届出印変更等

必要書類 貯金者異動届(記入例)
【非課税貯蓄に関する住所・氏名変更があったとき】
 非課税貯蓄に関する異動申告書(確認書類の添付が必要)
備考 貯金者異動届は、氏名変更等による届出印変更や、届出印を紛失した場合に提出してください。